キャリア形成促進助成金制度(事業主に受講料・図書代の一部が還ります)
この制度は、事業主が雇用保険の被保険者である従業員に対して雇用保険法に基づきあらかじめ認定を受けた職業訓練を実施した場合、事業主が負担した訓練経費や受講期間中に支払った賃金の一部が助成されるものです。
事業主が、当研究所主催の受験対策講座を含めた職業能力開発計画を作成し、受給資格認定を受けていれば「訓練等支援給付金」の受給対象となります。詳しくは雇用・能力開発機構の都道府県センターが実施する説明会にご参加の上、確認してください。
問合せ先アドレス
雇用・能力開発機構 都道府県センター http://www.ehdo.go.jp
上記のアドレスから都道府県センターのホームページにアクセスできます。
上記のアドレスから都道府県センターのホームページにアクセスできます。
制度の内容
制度の対象となる事業主の要件(平成21年10月発行の平成21年度版資料による)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 労働組合等の意見を聴いて、「事業内職業能力開発計画」及びこれに基づく「年間職業能力開発計画」を作成している事業主であって、その計画内容を雇用する労働者に周知していること。
- 「職業能力開発推進者」を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
- 受給資格認定申請書提出日から起算して3年前から雇用保険ニ事業に係わるいずれの助成金についても不正受給を行なったことがないこと。
- 実施する訓練等について、あらかじめ、雇用・能力開発機構都道府県センターの受給資格認定を受け、かつ、給付金の支給要件に合致していること。
対象となる職業訓練の種類
- 対象職業訓練(専門的な訓練に対する助成、中小企業が対象)
- 事業内訓練及び事業外訓練(いずれもeラーニングを含む)
- 訓練コースが10時間以上の職業訓練
- 通信制やOJTによるものを除く
※ 当研究所の受験対策講座で10時間以上の場合は、上記の事業外訓練に該当します。
- 上記以外の職業訓練
- 対象短時間等職業訓練(短時間労働者への訓練に対する助成、大・中小企業対象)
- 対象自発的職業訓練等(自発的な職業能力の支援に対する助成、大・中小企業対象)
- ※ これらは、労働者との労働協約や雇用条件などにより適用が判断されますので、詳しくは都道府県センターで確認してください。
- ※ キャリア形成促進助成金制度には、この他にも助成対象となる訓練等がありますが、当研究所の講座は対象となりません。
「一般対象職業訓練」の経費等助成率
- 助成額の限度:1訓練コースあたり1人5万円
- 経費等助成率:1/3
(年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降開始のものから適用)- 建設業における中小企業:資本金3億円以下または従業員300人以下
(いずれか一方に該当する場合) - 当研究所の受験対策講座の場合は、受講料と講座指定図書代が対象となります。
(図書送料は対象外)- ※ 受講料の本体価格計算方法
受講料(消費税込み)÷1.05=受講料の本体価格(少数点以下の端数は四捨五入)
(例)1級土木3日間講座の場合の本体価格:35,000円÷1.05=33,333円 - ※ 講座指定図書の本体価格は、図書の外側(裏表紙またはカバー)に表示しています。
- ※ 受講料の本体価格計算方法
- 受験対策講座と実力テスト・通信講座をセットで申し込まれた場合、実力テスト・通信講座(時間・代金共)は対象外です。
- 建設業における中小企業:資本金3億円以下または従業員300人以下
受給資格認定の申請時期
初めて申請する場合は、随時受付けられます。2回目以降の申請は、下表のとおりです。
| 認定申請期間 | 年間計画期間 |
|---|---|
| 3月1日~3月末日 | 4月1日~翌年3月末日の場合 |
| 6月1日~6月末日 | 7月1日~翌年6月末日の場合 |
| 9月1日~9月末日 | 10月1日~翌年9月末日の場合 |
| 12月1日~12月末日 | 1月1日~12月末日の場合 |
各企業の給付金関係ご担当者へ
当研究所主催の受験対策講座に係わる給付金の受給申請にあたっては、雇用・能力開発機構の所定用紙に必要事項をご記入の上、当研究所宛にお送りください。
- 当研究所では、受験対策講座の「全日程出席」をもって修了といたします。
※証明にあたってのお願いはこちらから
