FAQ(よくあるご質問)
- 監理技術者と主任技術者の違いは何ですか?
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監理技術者も主任技術者も、建設業の許可業者が工事を施工する場合に配置する「工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」のことをいい、基本的な役割は同じです。ただし、特定建設業者の場合に限り、発注者から直接請け負った建設工事を下請負人に施工させる場合、下請代金の合計が3千万円(建築一式工事は4千5百万円)以上になると、主任技術者に代えて、施工を担当するすべての専門工事業者等を総合的に指導監督する監理技術者を配置しなければならないことになっています。このため、監理技術者と主任技術者では必要な実務経験年数や取得する国家資格などについて異なる条件が設けられています。
- 現場に監理技術者(または主任技術者)を専任で配置するのはどんな場合ですか?
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- 国・地方公共団体が発注する工事
- 公共工作物・施設の建設工事
- 不特定多数の公衆が使用する施設の建設工事
以上のいずれか一つに該当し、かつ、工事1件の請負代金が2千5百万円(建築一式工事は5千万円)以上の場合は、監理技術者または主任技術者を専任で配置しなければなりません。
- 「営業所の専任の技術者」を工事現場の主任技術者または監理技術者として専任で配置できますか?
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「営業所の専任技術者」は、営業所に常駐する義務があります。したがって、「営業所の専任技術者」を現場の主任技術者または監理技術者として専任配置することはできません。
また、工事現場に専任で配置される主任技術者または監理技術者は、原則として、他の現場を兼務できません。 - 監理技術者資格者証とはどのようなものですか? また、どのような場合に必要ですか?
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監理技術者資格者証は、国土交通大臣が指定する機関が交付した携行用証明書で、その技術者の顔写真、氏名、生年月日、住所、本籍などのほか、勤務する建設業者名と許可番号、監理術者技術者となる要件(資格・経験)、監理技術者となることができる建設業の種類などが記載されています。(5年間有効)
この資格者証は、配置される監理技術者が、所定の資格要件を備えているか、専任で配置されているか等を発注者が確認するために用いられています。また、建設業法の改正により平成20年11月28日から民間工事であっても、公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事に専任で配置される監理技術者についても公共工事と同じく、資格者証の携行が義務付けられることになりました。(一般建設業の許可業者に勤務する技術者は監理技術者になることがないので、資格者証を必要としません。)
※監理技術者の資格者証等交付義務付けについては、こちらをご覧ください。
- 監理技術者資格者証の交付手続きはどのようにすればいいのですか?
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監理技術者としての資格要件を備えていれば、交付機関の(財)建設業技術者センターの各支部に申請すると交付されます。
(更新、紛失した場合等の再交付申請先も同じです。) - 監理技術者講習とはどのようなものですか?
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監理技術者講習とは、現場に配置される監理技術者が必要な最新の知識、法令、技術動向等を習得するために設けられている制度です。公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建築工事に専任配置される監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けたほか「管理技術者講習」の受講も義務付けられています。
また、「監理技術者資格者証」の交付申請と「監理技術者講習」の受講についてはどちらを先に行ってもかまいませんが、監理理技術者として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から 5年を経過しないように「監理技術者講習」を受講していなければなりません。
講習の修了者には監理技術者講習修了証が交付されますが、この修了証は、監理技術者資格者証と同様に発注者等から提示を求められることがありますので、携帯しておくことが望ましいものです。 - 監理技術者講習の実施機関を教えてください?
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監理技術者講習は、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施することができることになっていて、現在の登録講習実施機関は国土交通省のホームページでご覧になれます。


