昭和40年に建設省(国土交通省)より財団法人として認可

受験生に選ばれる理由

受験生に選ばれる理由1:新制度スタート。施工管理技術検定試験を徹底分析

令和元年、「新・担い手三法」として、「建設業法」「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」の改正が行われました。建設業界の人材の育成や確保を目的とする今回の一括改正には、技術者の新しい資格「技士補」の創設や配置技術者制度の見直し、そして施工管理技士の試験制度の改正と、今後、施工管理技士の資格取得を目指す皆さんにとって、大きな影響をもつ変更点が含まれています。

Point1「学科」「実地」から「第一次検定」「第二次検定」へ名称変更

まず、改正建設業法の「技術検定制度の見直し」により、令和3年度の試験から施工管理技術検定の試験制度が変更されます。

従来、技術検定試験では、学科試験に合格すると実地試験を受験でき、実地試験に合格して初めて「施工管理技士」の資格を取得し、現場に必要な「監理技術者(1級施工管理技士)」「主任技術者(1級・2級施工管理技士)」になることができましたが、令和3年度から、技術検定試験は第一次と第二次検定に再編成され、施工技術のうち基礎となる知識及び能力を有するかを判定する1級・2級第一次検定の合格者には「技士補」、施工技術のうち実務経験に基づいた技術上の管理や指導監督に係る知識や能力があるかを判定する1級・2級第二次検定に合格すると、「技士」の資格が得られる形式に変更されました。

従来の試験制度
新制度の試験制度
Point2監理技術者の専任義務を緩和する新資格「技士補」
現場で管理技術者を補佐する技士補

また、「配置技術者制度の見直し」では、監理技術者を補佐する制度が新たに創設され、「監理技術者補佐」を専任で配置した場合は、元請の監理技術者が複数の現場を兼任できるようになりました。

その元請の監理技術者を補佐する者として、新たに創設された資格が「技士補」です。主任技術者の要件を満たす者(2級施工管理技士など)のうち、1級技士補の資格を有する者を補佐として現場に置くことにより、監理技術者は一定条件を満たす2つの現場を兼任できるようになり(特例監理技術者)、技術者不足を補うことが期待されています

Point3第一次検定は一度合格すれば無期限有効

従来は、学科試験に合格し、実地試験が不合格だった場合、翌年の1回は学科試験が免除されましたが、その年の実地試験で再び不合格になると、その翌年は学科試験から再受験する必要がありました。

しかし新制度では、第一次検定に一度合格し、「技士補」の資格を取得すると、それ以降、第一次検定は免除され、毎回第二次検定から受験できます。

Point41級技士補の早期取得で活躍の場が広がる
技士補の習得で早期に活躍

従来は、2級実地試験に合格して2級施工管理技士の資格を得た後、1級の試験を受験するには通常5年間の実務経験が必要でしたが、今回の法改正により、2級第二次検定に合格して2級施工管理技士になると、実務経験を問わず、1級第一次検定を受験できるようになりました。

つまり、2級合格の翌年に1級技士補の資格を取得でき、監理技術者の兼任を可能にする要員として、若手技術者が現場で活躍できる可能性が大きく広がったといえるでしょう(1級第二次検定を受験するには一定期間の実務経験が必要)。